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車両系建設機械

よくあるご質問

Q:車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)とは何ですか?

A:油圧ショベル・ブルドーザ・ホイールローダ等をいいます。

Q:ユンボの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?

A:機体重量3t以上なら、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習、機体重量3t未満なら、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転特別教育を受講してください。
機体重量とは車両系建設機械から作業装置を除いた機械本体の実質量を言います。
(ユンボは海外の建設機械メーカーの企業名です。)

Q:除雪にはどんな資格が必要ですか?

A:機体重量3t以上なら、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習、機体重量3t未満なら、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育の資格が必要です。
公道を除雪する場合は、大型特殊自動車免許(または小型特殊自動車免許)が必要となります。
必要な免許の種類については除雪機(ホイールローダなど)製造メーカーにご確認ください。

Q:車両系建設機械のアタッチメントによる運転資格を教えてください

A:
①バケットを取付けた場合:車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)
②ブレーカを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
③フォークグラップルを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
④カッターを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
⑤くい打機を取付けた場合:車両系建設機械(基礎工事用)
⑥フック及び安全装置を取付けて荷の上げ下ろしをする場合:車両系建設機械の他につり上げ荷重5トン未満では、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。
なお、マグネット仕様機及びグラップル仕様機(つり下げ式(1本ピン))も同様となります。

Q:車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転資格を持っていないと、車両系建設機械(解体用)の技能講習を受講することはできないのですか?

A:ご質問の運転資格を持っていなくても車両系建設機械(解体用)の技能講習を修了することはできますが、当教習所では、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)技能講習修了後に車両系建設機械(解体)技能講習を受講するコースしか設定しておりません。

Q:平成25年6月以前にブレーカのみの車両系建設機械(解体用)技能講習を修了しましたが、ブレーカ以外の解体作業はできないのですか?

A:労働安全衛生規則の一部改正により平成25年6月以前にブレーカだけでの技能講習を修了した場合、平成26年7月1日以降はブレーカのみの作業となります。
ブレーカ以外のフォーク(解体用つかみ機)、カッター(鉄骨切断機・コンクリート圧砕機:大割機・小割機)で作業をする場合は、平成25年7月1日以降の新カリキュラムによる車両系建設機械(解体用)技能講習または特例講習(解体用)を受講し、修了証をお持ちの方は、ブレーカ以外の解体作業をすることができます。(平成27年6月30日をもって特例講習(解体用)は終了しております)



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