法人のみなさまへ 「人材開発支援助成金」制度のご案内
人材開発支援助成金とは
中小建設事業主が従業員の技能向上のために要した経費や賃金の一部を国が援助する制度です。
中小の建設業が対象となりますので、製造業や運送業、また個人で受講される方は対象外となります。
助成金の受給対象会社であるか、書類の記入方法、助成金額などの詳細は、最寄の各労働局(又はハローワーク)へお問い合わせください。
地域の労働局(又はハローワーク)等の窓口情報と、助成金の申請受付状況を確認できます。
助成金受給の条件
- 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下
- 「建設の事業」の雇用保険料率(令和5.4.1~18.5/1000)適用を受ける建設事業主
- 受講者が被保険者であること
- 受講料を事業主が負担すること
- 受講期間中、受講者に賃金が支払われること
- 雇用保険料の支払いを滞納していないこと
注)社長、役員で報酬扱いの方、「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行う者」は対象外です。
人材開発支援助成金の対象となる建設業の業種
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
助成金対象種目
【技能講習】
- 車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- ガス溶接技能講習
【特別教育】
- 小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 電気取扱いの業務に係る特別教育(低圧)
- 足場の組立て業務に係る特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具使用の業務に係る特別教育
- 自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
- 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育(硫化水素含む)
- 粉じん作業の業務に係る特別教育
- 石綿使用建築物等解体等の業務に係る特別教育
【安全衛生教育】
- 玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育
助成金受給までの流れ
- 受講希望日・人数・コースを決めてご予約ください。その際、「助成金利用」とお伝えください。
- 教習所で受講します。受講料は一旦全額お支払いただきます。
- 受講後、助成金請求に必要な書類をお渡しします。
- 請求書類一式を労働局(又はハローワーク)へ提出してください。(受講終了日から2か月以内)
御社でそろえていただく書類もございますので、「3.」でお渡しするチェックリストをご確認ください。
- 労働局(又はハローワーク)にて審査後、助成金が振込されます。
※詳細は、へお問い合わせください。
※提出書類の記入方法については、各労働局(又はハローワーク)へお問合せください。
※申請される労働局(又はハローワーク)、受講される教習所によって、若干お手続きの要領が異なる場合もございます。
※虚偽の申告等により不正受給を行なった場合、助成金は返金することになり
且つ、以後の助成は受けられなくなります。
※1回の受講で、人材開発支援助成金と共に別の助成金を申請されますと、支給されない場合があります。
※助成金は、複数講習(複数回数含む)にも適用となります。
助成金内訳
雇用保険被保険者数などにより助成内容が異なります。
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