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個人のみなさまへ 「一般教育訓練給付金」制度のご案内

個人のみなさまへ 「一般教育訓練給付金」制度のご案内

山梨教習所では教育訓練給付制度の対象となる講習はございません。
教育訓練給付金や導入教習所については、以下をご参照ください。

教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。
(※支給要件期間3年以上 但し初回に限り、1年以上で受給可能)

受給条件

下記のどちらかに該当する方です。

  • 雇用保険の被保険者(通算3年以上)
    受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方(在職者)のうち、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、被保険者期間 1年以上)
  • 雇用保険の被保険者であった方(通算3年以上経過後1年以内)
    受講開始日において一般被保険者でない方(離職者)のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、1年以上ある方)

ハローワークで「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。

教育訓練給付金 導入教習所

教習所により内容が異なりますので、コース・金額等は各教習所へお問い合わせください。

申請方法

教育訓練給付金の、申請書類などの詳細は厚生労働省のWebサイトを参照ください。



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