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山梨教習所
よくあるご質問
予約・申込について

よくあるご質問

予約・申込について

Q:講習は、好きな時に受けられますか?

A:講習は、種目ごとに日程を決めて行っています。それぞれ定員がございますので、空き状況をご確認のうえ、ご予約下さい。
詳しくは、最寄りの教習所講習案内をご覧ください。

Q:受講に年齢、性別の条件はありますか?

A:満18歳以上であれば、性別に関係なく受講できます。(年令の上限はありません)
18歳未満の方の受講は、原則お断りしております。
年少者労働基準規則で18歳未満の方は資格があっても就業させてはならないとされています。

Q:講習の申込は、どのようにすればよいのですか?

A:ご予約は電話、FAX、インターネットですることができます。
ご予約いただくと、申込書をお送りいたしますので、必要事項記入の上、受講当日にご持参いただき、受講料と一緒にご提出ください。
教習所により多少異なりますので、詳細は各教習所でご確認ください。

Q:講習の申込の締切りはありますか?

A:教室の広さ、教習器材数などにより、各講習の定員を設定しており、定員になり次第締切りとさせて頂きます。
申込は先着順となっておりますのでお早めにお申込ください。

Q:本人確認とはどのようなものが必要ですか?

A:氏名、生年月日、住所の確認をしております。
具体的には、自動車運転免許証(有効期限内のもの)、住民票(発行から6ヶ月以内のもの)、パスポート(有効期限内のもの)、国家資格の免許証や当社発行の修了証となります。

Q:現住所と住民票届出住所と違うのですがどちらを書けばよいですか?

現住所は住民票届出の住所と違っていてもかまいません。

Q:連絡先は必ず書かなければいけませんか?

A:勤務先や携帯電話番号など、何かあった場合に連絡がとれるようなところをご記入ください。
特にない場合は空欄でもかまいません。

Q:申込書は鉛筆での記載でもよいですか?

A:記入は黒ボールペンでご記入ください。
また、パソコンなどで入力されたものも大丈夫です。
ただし、消せるボールペンでの記入はおやめください。

Q:申込書記載した内容を訂正するにはどうすればよいですか?

A:訂正は必ず二重線で消し、訂正印(本人の印鑑または拇印)を捺印してください。
(修正液等での修正はおやめ下さい。)
なお、事業者が記載する項目や証明する項目の訂正は、事業者印を訂正印としてください。

Q:申込日で注意することはありますか?

A:申込日は実際に申込みをした日となります。
受講希望日初日より前の日にちで、「一部免除申請」がある場合は証明日より後の日にちとなります。

Q:技能特例講習修了証というのを持っていますが、同じ業務は行えますか?

A:技能講習修了証と同じ業務が行えます。
但し、車両系(解体用)は取得した日で運転資格が異なります。

Q:会社の証明印は必ずいるのですか?

A:講習により、運転業務などの経験がある場合は時間を短縮して受講できる講習があります。
その場合は運転業務経験を証明していただく必要があります。
受講される方がお持ちの資格だけで免除される場合は、証明印は必要ありません。

Q:持参する写真は白黒でもよいですか?

A:カラーでも白黒でもどちらでもかまいませんが、カラーの方が修了証の写真がきれいにできると思います。
また、顔写真は申込より6ヶ月以内の写真で、無帽・無背景でサイズはタテ30ミリ、ヨコ24ミリを1枚ご準備ください。
(裏面に氏名を記入してのり付けしないで提出してください)

Q:スピード写真機はありますか?

A:各教習センタのページでご確認できます。または、予約時にスピード写真機設置の有無をご確認ください。

全国の教習所

Q:身体に障がいがありますが、受講できますか?

A:障がいの程度により、特別な措置が必要になる場合もあります。
行政は資格取得を広げようという考えです。
最寄の労働局に相談して頂くのが最良です。
軽度の障がいの場合は、状況に合わせ受講できるよう考慮させて頂きますので御相談ください。

Q:いま住んでいる県と受講したい県と違うのですが問題ないですか?

A:どこの教習所でも受講されて結構です。
日本全国どこででも有効な資格となります。

Q:外国籍ですが受講は可能でしょうか?

A:学科講習、実技説明は日本語で行いますので、日本語(講師の話す言葉)を理解出来れば、受講可能です。
学科試験は全問題の漢字にふりがなをふっておりますが、一部教習所では事前に申告頂けたら、学科試験を口頭で行うことも可能です。(外国語での講習はありません。)
詳しくは最寄の教習所へご相談ください。
尚、外国籍の方は特別永住者証明書(旧外国人登録証)もしくは在留カード原本をご確認させていただきます。

Q:出張講習をお願いできますか?

A:他の都道府県への技能講習は出張講習はできませんが、同一都道府県においては場所や条件(受講者数、教室・実技場など)により可能な場合もあります。
また、特別教育・安全衛生教育については条件(受講者数10名以上、教室・実技場など)により、出張教育ができますので、個別にご相談ください。

Q:複数の人数で受講したいのですが、日程表に記載されている日程以外で受講できませんか?

A:受講者数がある程度(7~10名)まとまれば日程表以外の特別日程を検討いたしますので、最寄の教習所へご相談下さい。

Q:特別教育を修了しておりますが、修了証がありません。どんな証明する書類があればよいですか?

A:実際に教育を受けた事業主から教育記録表のコピーを一部免除申請書とともに提出して下さい。

Q:運転業務経験を証明する書類は何が必要ですか?

A:運転業務3ヶ月または6ヶ月以上従事した事業主の証明とともに1t未満のフォークリフトを保有しているまたはレンタルした証明が必要となる場合があります。
証明書類としては当該機種の「特定自主検査記録表」、自社保有機でない場合「賃貸借契約書」等のコピーの添付が必要となります。

Q:大型特殊自動車免許を持っていれば、重機を運転できるのですか?

A:大型特殊自動車免許とは、公道を走る(自走移動する)ために必要な自動車の免許です。
機械の運転、操作(事業所内、建設現場等での作業)をするにはそれぞれの資格を別に取得していただく必要があります。



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