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Q:安全衛生責任者とは何ですか?
A:建設現場では元請の統括指導のもとで多くの協力会社が混在作業で現場を構成しています。
この協力会社は全て(一次、二次を問わず)安全衛生責任者を選任して元請(事業者)に報告しなければなりません。(安全衛生法第16条から)
安全衛生責任者の責務・・・元請との連絡・調整・確認・管理
Q:職長教育とは何ですか?
A:新たに職長につくことになった職長その他作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について教育を行わなければならないとされています。
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
③ 労働者に労働災害を防止するため必要な事項に関すること
【参考:教育対象業種】
① 建設業
② 製造業(但し、次に掲げるものを除く。)
(1) 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
(2) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
(3) 衣服その他繊維製品製造業を除く。
(4) 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
(5) 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業