Q:特別教育とはどのようなことですか?
A:労働安全衛生法(第59条)では、事業者は危険または有害な業務に労働者をつかせるときは安全または衛生のための必要な事項について教育を行わなければならないことが義務付けられております。
例)最大荷重1t未満のフォークリフト業務に従事する者は 小型フォークリフト特別教育 を修了しなければならない。
学科教育6時間、実技教育6時間 規定の科目・時間で行うものとする。
講師は、教育科目について充分な知識、経験を有する者でなければならない。
事業主は、特別教育を行った時は、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
当教習所では、事業主にかわって特別教育を開講し、受講者に修了証を発行しております。
教習所によって実施している特別教育の種類が異なりますので、最寄の教習所にご確認ください。