Q:玉掛けのつり上げ荷重1t未満と1t以上の違いは何ですか?
A:玉掛け作業は玉掛けする荷の質量ではなく、クレーン等のつり上げ荷重によって玉掛け作業に従事することができる資格と定めています。
つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け作業は技能講習という資格で、クレーン等のつり上げ荷重に制限がなく玉掛け作業ができます。
つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛け作業は特別教育という講習で、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛け作業に制限されます。
Q:玉掛け技能講習と小型移動式クレーン運転技能講習を受講したいのですが、どちらを先に受講した方がいいですか?
A:どちらを先に受講してもかまいません。
どちらとも修了証をお持ちであれば一部時間の免除があり、受講料が安くなりますので、講習日程表に記載のスケジュールおよび受講料を参考にご検討ください。
Q:クレーン関係の運転士の資格を持っていますが、玉掛け作業もできるのですか?
A:クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚荷装置運転士の免許証をお持ちの場合、免許証の交付された年月により、玉掛け作業ができる場合とできない場合があります。
昭和53年9月30日までに先に記載の免許証が交付されていれば玉掛け作業ができ、昭和53年10月1日以降の免許証交付であれば、玉掛け作業の技能講習を取る必要があります。
その他にも免許証の交付された年月により、できる作業がある場合もあります。
Q:玉掛け技能講習の時間が免除される条件は何ですか?
A:
①1t以上の玉掛け補助作業経験6ヶ月以上(経験の事業主証明が必要です)
⇒16時間コース(3日間)です。
②クレーン・移動式クレーン免許証をお持ちの方
小型移動式クレーン技能講習修了者
⇒15時間コース(3日間)です。
③その他の方は
⇒19時間コース(3日間)です。