2015年7月1日
労働安全衛生規則の一部訂正(厚生労働省令58号、141号)が平成25年4月12日に告示され、平成25年7月1日から『新たな車両系建設機械(解体用)運転技能講習』が施行されています。従来の法令では『ブレーカ』のみが対象ですが、法令改正により『ブレーカ』に加え『解体用つかみ機』『コンクリート圧砕機』『鉄骨切断機』が対象機械に追加されました。
ブレーカ以外の『解体用つかみ機』』『コンクリート圧砕機』『鉄骨切断機』で作業をする場合は、平成25年7月1日以降の新カリキュラムによる車両系建設機械(解体用)技能講習または特例講習(解体用)を受講し、修了証をお持ちの方は、ブレーカ以外の解体機械を使用した作業を行うことができます。(平成27年6月30日をもって特例講習(解体用)は終了しております)
平成25年6月までの『ブレーカ』のみの技能講習修了証をお持ちの方は、車両系建設機械(解体用)5Hコースを受講していただきますよう、お願いします。
各教習所の講習日程表等については、各教習所のホームページをご覧ください。
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