労働安全衛生法第16条に基づき選任された安全衛生責任者に対する安全衛生教育と労働安全衛生法第60条に定められた職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」についての教育
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チェンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
木造建築物の解体作業を指揮する者及び作業者に対する安全衛生教育
有機溶剤業務従事者に対する安全衛生教育
丸のこ等取扱作業者に対する安全衛生教育
車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了後、概ね5年毎
玉掛け技能講習修了後、概ね5年毎
フォークリフト運転技能講習修了後、概ね5年毎
職長等の職務に従事し概ね5年毎、及び機械設備等に大幅な変更のあった場合
騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育
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