2015年4月8日
車両系建設機械(解体用)の「特例講習」の開催期間終了が迫ってまいりましたので、お知らせ申し上げます。
労働安全衛生規則の一部改正(厚生労働省令58号、告示141号)に伴い、「ブレーカ」に加え「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機(フォークグラップル等)」の業務に従事されるには平成25年7月1日以降に実施されております「車両系建設機械(解体用)技能講習修了証」特例講習を修了する必要がございます。
この「車両系建設機械(解体用)技能講習修了証」の特例講習の開催期限が平成27年6月30日と迫ってきております。この期限が過ぎますと、再度「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を修了いただく必要があります。
作業の都合でまだ受講されていない方は、ぜひ日立建機教習センタをご用命下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
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