Q:教育訓練給付金とは何ですか?
A:労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
訓練給付金を利用するに当たり、給付金受給給要件がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧いただくか、当社ホームページ内にある「教育訓練給付金制度」をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
Q:短期訓練受講費とは何ですか?
A:雇用保険の受給資格者等※1が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練※2を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費※3の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
※1受給資格等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2教育訓練:支給の対象となる教育訓練には要件があります。当教習所は該当の訓練があります
※3教育訓練経費:入学料と受講料で、教育訓練施設が証明する額
【厚生労働省ホームページ】