機体重量が3t以上の整地・運搬・積込み用機械及び、掘削用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象機種
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機体重量が3t以上の基礎工事用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
機体重量が3t以上の解体用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
つり上げ荷重が5t未満の小型移動式クレーンの運転の業務
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又は、デリックの玉掛けの業務
つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーンの運転の業務
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
最大荷重1t以上のショベルローダー、又はフォークローダーを運転するための資格
掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う時に、器具・工具の点検、作業方法の決定、現場の指揮や土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業において労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければならない
トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者
つり足場、張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は、都道府県労働局長に登録した登録教習機関が行う技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により作業させなければならない
型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合において労働災害を防止する
石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければならない
特定化学物質などの製造又は取り扱う業務について「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習」を修了した者の中から「特定化学物質作業主任者」を選任しなければならない
金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することが出来る
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