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神奈川(あやせ)教習所
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個人のみなさまへ 「一般教育訓練給付金」制度のご案内

個人のみなさまへ 「一般教育訓練給付金」制度のご案内

神奈川(あやせ)教習所では教育訓練給付制度の対象となる講習はございません。
教育訓練給付金や導入教習所については、以下をご参照ください。

教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。
(※支給要件期間3年以上 但し初回に限り、1年以上で受給可能)

受給条件

下記のどちらかに該当する方です。

  • 雇用保険の被保険者(通算3年以上)
    受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方(在職者)のうち、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、被保険者期間 1年以上)
  • 雇用保険の被保険者であった方(通算3年以上経過後1年以内)
    受講開始日において一般被保険者でない方(離職者)のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、1年以上ある方)

ハローワークで「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。

教育訓練給付金 導入教習所

教習所により内容が異なりますので、コース・金額等は各教習所へお問い合わせください。

申請方法

教育訓練給付金の、申請書類などの詳細は厚生労働省のWebサイトを参照ください。



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