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中小建設事業主が従業員の技能向上のために要した経費や賃金の一部を国が援助する制度です。
中小の建設業が対象となりますので、製造業や運送業、また個人で受講される方は対象外となります。
助成金の受給対象会社であるか、書類の記入方法、助成金額などの詳細は、最寄の各労働局(又はハローワーク)へお問い合わせください。
地域の労働局(又はハローワーク)等の窓口情報と、助成金の申請受付状況を確認できます。
注)社長、役員で報酬扱いの方、「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行う者」は対象外です。
人材開発支援助成金の対象となる建設業の業種
【技能講習】
【特別教育】
※詳細は、最寄の労働局(ハローワーク)へお問い合わせください。
※提出書類の記入方法については、各労働局(又はハローワーク)へお問合せください。
※申請される労働局(又はハローワーク)、受講される教習所によって、若干お手続きの要領が異なる場合もございます。
※虚偽の申告等により不正受給を行なった場合、助成金は返金することになり
且つ、以後の助成は受けられなくなります。
※1回の受講で、人材開発支援助成金と共に別の助成金を申請されますと、支給されない場合があります。
※助成金は、複数講習(複数回数含む)にも適用となります。
ご予約をされた方は必ずお読みください。
講習時間をご確認いただけます。
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