埼玉教習所では教育訓練給付制度の対象となる講習はございません。
教育訓練給付金や導入教習所については、以下をご参照ください。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。
(※支給要件期間3年以上 但し初回に限り、1年以上で受給可能)
下記のどちらかに該当する方です。
ハローワークで「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。
教育訓練給付金の、申請書類などの詳細は厚生労働省のWebサイトを参照ください。