一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。
(※支給要件期間3年以上 但し初回に限り、1年以上で受給可能)
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下記のどちらかに該当する方です。
ハローワーク(公共職業安定所)で「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。
講習科目 | コース(H) | 日数(日) | 受講料 (講習料+教本代) |
受講資格 |
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車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 38H | 6日 10月~4月迄 |
105,000円 | 18歳以上の方 |
5日 5月~9月迄 |
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フォークリフト運転技能講習 (仙台北自動車学校開催の31Hコース分は該当外) |
31H | 4日 | 39,000円 | 自動車免許(普通・準中型・中型・大型)または大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)の保有者で、フォークリフトの運転経験がない方 |
※虚偽の申告等により不正受給を行った場合、助成金を返金することになり、且つ以後の助成は受けられなくなります
※1回の受講で、建設教育訓練助成金と共に別の助成金を申請されますと、支給されない場合がございます
※助成金は、複数講習(複数回数含む)にも適用となります
ご予約をされた方は必ずお読みください。
講習時間をご確認いただけます。