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個人のみなさまへ 「一般教育訓練給付金」制度のご案内

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教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。
(※支給要件期間3年以上 但し初回に限り、1年以上で受給可能)
>【宮城教習所では、2023年9月30日をもって終了します】

受給条件

下記のどちらかに該当する方です。

  • 雇用保険の被保険者(通算3年以上)
    受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方(在職者)のうち、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、被保険者期間 1年以上)
  • 雇用保険の被保険者であった方(通算3年以上経過後1年以内)
    受講開始日において一般被保険者でない方(離職者)のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方(初回に限り、1年以上ある方)

ハローワーク(公共職業安定所)で「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。

教育訓練給付制度対象コース

講習科目 コース(H) 日数(日) 受講料
(講習料+教本代)
受講資格
車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習 38H 6日
10月~4月迄
105,000円 18歳以上の方
5日
5月~9月迄
フォークリフト運転技能講習
(仙台北自動車学校開催の31Hコース分は該当外)
31H 4日 39,000円 自動車免許(普通・準中型・中型・大型)または大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)の保有者で、フォークリフトの運転経験がない方

利用の手続き

  1. 所轄のハローワーク(公共職業安定所)に利用できるか確認後、予約時に教習所へ教育訓練給付金を使用することを告知してください
  2. 受講します(受講料は教習所へ全額お支払いいただきます)
  3. 受講終了後、請求に必要な書類をお渡しします
  4. 申請書類をハローワーク(公共職業安定所)へ提出してください(講習修了後1ヶ月以内)
  5. 審査後、ハローワーク(公共職業安定所)より給付金が振り込まれます

※虚偽の申告等により不正受給を行った場合、助成金を返金することになり、且つ以後の助成は受けられなくなります
※1回の受講で、建設教育訓練助成金と共に別の助成金を申請されますと、支給されない場合がございます
※助成金は、複数講習(複数回数含む)にも適用となります

受講前にご確認ください

ご予約をされた方は必ずお読みください。

講習時間をご確認いただけます。



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