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高所作業車

よくあるご質問

Q:高所作業車の技能講習と特別教育との違いは何ですか?

A:作業床(人及び荷を乗せる装置)の高さで分かれます。
作業床の最大高さが10m以上の高所作業車は技能講習という資格で最大高さに制限が無く運転ができます。
作業床の最大高さが2m以上10m未満の高所作業車は特別教育という講習で作業床の最大高さが10m未満の高所作業車の運転に制限されます。

Q:高所作業車運転技能講習の時間が免除される条件は何ですか?

A:
①移動式クレーン免許証をお持ちの方
 もしくは小型移動式クレーン技能講習修了者
 ⇒12時間コース(2日間)です。

②自動車運転免許(普・中・大型・大特)証をお持ちの方
 もしくは車両系(整地等)、不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダー等運転技能講習のうちいずれかの修了者
 もしくは建設機械施工技師(1・2級)合格者
 ⇒14時間コース(2日間)です。

③自動車免許無し(自動2輪、原付免許取得者)
 ⇒17時間コース(3日間)です。



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