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クレーン資格

よくあるご質問

Q:クレーンの資格を取るには、何を受講すればいいのですか?

A:クレーンにはいろいろ種類がありますので、取得したいクレーンのコースを受講ください。
①つり上げ荷重5t以上のトラック上に固定された移動式クレーン(箱型、骨組ジブ)やカタピラの台車上に固定された移動式クレーン
 ⇒移動式クレーン運転士免許(茨城・埼玉・神奈川・京都の各教習所では実技教習を実施、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験してください。)
また、茨城・埼玉・神奈川・京都の各教習所で学科試験受験のお手伝い(事前勉強、申込み等)を致します。

②つり上げ荷重5t以上のクレーン・デリック
 ⇒クレーン・デリック(クレーン限定)運転士免許
(北海道教習所では実技教習を実施、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験してください。)
また、北海道教習所で学科試験受験のお手伝い(事前勉強、申込み等)を致します。

③つり上げ荷重5t以上の床上操作式の天井クレーン・橋形クレーンで運転者が荷物とととに移動する。
 ⇒床上操作式クレーン技能講習

④つり上げ荷重5t未満の天井クレーン
 ⇒クレーン特別教育

⑤つり上げ荷重1t~5t未満の移動式クレーン(トラック搭載、パワーショベル等にフック及びリフティングマグネット仕様機)
 ⇒小型移動式クレーン運転技能講習

Q:ユニックの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?

A:トラック積載形クレーンの資格は、トラックに積載されたクレーンのつり上げ能力が1t以上5t未満であれば小型移動式クレーン運転技能講習を受講してください。
(ユニックはクレーン製造メーカーの商品名です。)

Q:小型移動式クレーンの資格があれば玉掛けの作業もできるのですか?

A:小型移動式クレーンと玉掛けは別の資格となりますので、個別に取得していただく必要があります。

Q:ラフターの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?

A:ラフターは、つり上げ荷重が5t以上となると、移動式クレーン運転士免許になります。
移動式クレーン実技教習を受け、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験することになっています。
当教習所で学科試験受験のお手伝い(事前勉強、申込み等)を致します。
なお、つり上げ荷重が4.9tのラフターは、小型移動式クレーンの技能講習を修了すればクレーンの運転が可能です。
(ラフターはラフテレーンクレーンの通称です。)

Q:移動式クレーン、クレーン・デリック運転士の免許証は受講した教習所でもらえるのですか?

A:移動式クレーン及びクレーン・デリック運転士免許は国家試験の免許となります。
当社で学科・実技とも受講される場合、実技は修了証を交付いたしますが、学科は各地域の安全衛生技術センターで受験いただくことになります。
実技だけ受講される方は、既に国家試験の学科に合格された方が対象となります。
どちらにしろ、学科・実技の合格証を受験した都道府県労働局へ免許証交付の申請をしていただく必要があります(申請方法は当方でご指導させていただきます)
なお、クレーン・デリック(クレーン限定)の運転実技教習は北海道教習所のみコースがあります。

Q:移動式クレーンの国家試験の学科試験が不合格になった場合どうなるのですか?

A:年に何回か国家試験があります。
実技の修了証は1年間有効ですので、再受験することが出来ます。
再受験の方法は受講された各教習所へお問合せ下さい。

Q:小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習を受講したいのですが、どちらを先に受講した方がいいですか?

A:どちらを先に受講してもかまいません。
どちらとも修了証をお持ちであれば一部講習時間の免除があり、受講料が安くなりますので、講習日程表に記載のスケジュールおよび受講料を参考にご検討ください。

Q:クレーン関係の運転士の資格を持っていますが、玉掛け作業もできるのですか?

A:クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚荷装置運転士の免許証をお持ちの場合、免許証の交付された年月により、玉掛け作業ができる場合とできない場合があります。
昭和53年9月30日までに先に記載の免許証が交付されていれば玉掛け作業ができ、昭和53年10月1日以降の免許証交付であれば、玉掛け作業の技能講習を取る必要があります。
その他にも免許証の交付された年月により、できる作業がある場合もあります。



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