2010年11月7日
弊社(岡山教習所)にて交付した以下の修了証は、労働安全衛生法に定められた要件を満たしていないため、無効であることをお知らせします。
上記修了証を所持する労働者をフォークリフト運転業務に従事させたり、当該労働者が当該業務に従事した場合、労働安全衛生法第61条に定められた就業制限違反となりますのでご注意ください。
掲載された情報はお知らせの発表日時点の情報です。会社名等、最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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