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車両系建設機械(解体用)技能講習について

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車両系建設機械(解体用)技能講習について

2014年11月7日

労働安全衛生規則の一部訂正(厚生労働省令58号、141号)が4月12日に告示され、7月1日から『新たな車両系建設機械(解体用)運転技能講習』が施行されています。従来の法令では『ブレーカ』のみが対象ですが、法令改正により『ブレーカ』に加え『解体用つかみ機』『コンクリート圧砕機』『鉄骨切断機』が対象機械に追加されました。

経過措置として、2年間(H25年7月1日~H27年6月30日)に別途定められる『特例講習』を修了すれば、新たな車両系建設機械(解体用)が運転できるようになります。

各教習所の講習日程表等については、各教習所のホームページをご覧ください。8

 

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