2020年9月7日
労働基準局の通達により、外国籍の方が受講される場合には下記事項をお願いいたします。
①受講希望の教習所で面談を受けてください。(日本語の理解力を確認させていただきます。)
②面談時、下記用紙にて日本語の理解力についての申告書提出をお願いします。
会社を通じて受講の場合・・・受講者に聞き取りをし、事業者が記入、署名をしてください。
個人で受講の場合・・・・・・あてまはるものに〇をし、署名をしてください。
ご理解、ご協力宜しくお願いいたします。
株式会社PEO建機教習センタ 福岡教習所・大牟田出張所
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